医療費控除とは

医療費控除とは、本人や家族の病気・ケガなどによりに支払った医療費を、確定申告を行うことで一定金額の所得控除を受け、税金が還付又は軽減される制度です。
1年間(1月1日~12月31日)で支払った医療費の総額が、ご家族で10万円を超える場合(または確定申告される方の合計所得金額の5%を超える場合)、医療費控除が適用されます。
※医療費控除の対象上限金額は1年間200万円までです。
※出産育児一時金、高額介護サービス費等の支給を受けた場合や、医療保険の入院給付金等を受けた場合などは、それらを差し引いた後の金額で計算します。
家族の範囲は?
本人、配偶者、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹となっております。
ただし、家計が同一の家族に限られています。扶養家族ではない共働きの夫婦も医療費を合計して申告することができます。
医療費に含まれるもの
ここでいう医療費とは、病気やケガの治療のために、医療機関で実際に窓口で支払ったお金のことです。薬局などでの薬の購入費用も対象となります。
また、通院や入院のために、かかった交通費も対象となります。
歯科医院での医療費控除の対象になるもの
- かみ合わせ改善のための矯正治療(年齢問わず)
- 自由診療による治療費(セラミッククラウン・ゴールドインレー等)
- インプラントの費用
- 一般歯科治療の費用(虫歯や歯周病の治療、抜歯などの手術、入れ歯作製など)
- 通院のための電車、バス、タクシー代などの交通費(付き添いの方の分含む)
- 薬局で購入した痛み止めなどの医薬品
歯科医院での医療費控除の対象にならないもの
- 美容を目的とした矯正治療
- 歯を白くするためのホワイトニング治療
- 歯ブラシや歯磨き粉などの物品購入費
- 通院時に自家用車を使用した場合のガソリン代や駐車場代
いくら返ってくるの?(例)
ある一家の年間の医療費が総額で70万円かかった場合の医療費控除額は、
70万円(年間医療費)- 10万円 = 60万円
となります。
また、この一家の年間で課税される所得金額が500万円の場合、税率は20%となり、
60万円 × 20% = 12万円分の税金が免除されることになります。
所得税率は所得額に応じて変わり、以下の表のようになりますので、ぜひご参考ください。
(税金の計算は、医療費控除を申請する場合、課税所得額から60万円を引いた金額に税率をかける事になります。)
課税される所得金額 |
税率 |
1,000円 から 1,949,000円まで |
5% |
1,950,000円 から 3,299,000円まで |
10% |
3,300,000円 から 6,949,000円まで |
20% |
6,950,000円 から 8,999,000円まで |
23% |
9,000,000円 から 17,999,000円まで |
33% |
18,000,000円 から 39,999,000円まで |
40% |
40,000,000円 以上 |
45% |
また、所得税が安くなるだけでなく、医療費控除額の10%が翌年の住民税にも適用されるため、60万円 × 10% = 6万円の住民税の軽減が期待できます。
住民税のために追加で手続きをする必要はありません。
申請方法
医療費控除を受けるには、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告を行う必要があります。
必要な書類
- 医療費の領収書
- 源泉徴収票
- 確定申告書
- 医療費控除の明細書
- マイナンバーカードなどの本人確認書類の写し
の5点です。
国税庁のホームページから「確定申告書」と「医療費控除の明細書」の書類を入手することができるので、そこへ必要事項を書き込みます。
書き方について詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
医療費のレシートや領収書類は申請時に提出する必要はありませんが、「医療費控除の明細書」の記載内容を確認するために「証拠」として提示や提出を求められる場合がありますので、申請から5年間は大切に保管しておいてください。
オンライン納税システム「e-Tax」を使えばインターネット上での申告も可能になりました。
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